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平成14年10月3日改訂

(趣旨)
第1条 

本規約は、株式会社電興社の運営する通信サービスであるところの浜松ビジネスインターネットの円滑な運営を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

第2条 

本通信サービスはインターネットの産業利用を行うための事業であり、産業を通して、社会の発展に寄与する事を目的とする。

第3条 

本通信サービスの英語名称を「Hamamatsu Business Internetwork」とし、略称を「HaBI」とする。

(加入資格)
第4条

本通信サービスに加入することのできる組織及び個人は以下の通りである。

 一 本規則を了承し、所定の加入手続きが行われている事。

(加入手続き)
第5条 

加入を希望する者は、所定の申込書を事務局に提出するものとする。

(加入費用)
第6条

加入費用等は附則2による。

(加入者が受けられるサービス)
第7条

加入者が受けられるサービス詳細は、附則3による。

(加入の承認)
第8条 

加入手続きの提出により、事務局は加入の承認を事務局の判断をもって行い、加入希望者に通 知する。  2.事務局が加入を承諾し、加入費用が支払われた時点で、事務局は加入者が「HaBI]の利用 を開始する事が出来る旨を加入者に通知する。

(変更届)
第9条 

加入者は、その住所、氏名、組織名等の加入申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに事 務局に届け出るものとする。

(加入者の義務)
第10条

本事業を円滑に運用するため、加入者は本規則を遵守する。


(加入組織の責任)
第11条

本通信サービスの各加入組織とその構成員、及び個人加入者は、本通信サービスの利用に際し、 その利用が本利用規則に合致することに責任を持たねばならない。また、本通信サービスと相 互接続されているネットワーク及び広域ネットワークの利用に際しては、その利用が当該ネッ トワーク組織の利用規定に合致したものであることに責任を持たねばならない。

第12条

本通信サービスにおける通信及び情報の提供において、会員は以下の行為を行ってはならない。

 一 第三者を誹謗中傷する行為。
 二 ネットワークにおける通信を阻害する行為。
 三 本通信サービスにより利用し得る情報を改ざんすること。
 四 他の会員もしくは第三者のID及びパスワードを不正に使用する事。
 五 他の会員もしくは第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害すること。
 六 公序良俗に反する情報を取り扱うこと。
 七 その他本通信サービス事業の各規約及び、日本国憲法に反する行為を行なうこと。
   2.事務局は前項各号に掲げる内容の情報は、これを発信者の了承を得ずに、
   削除することが出来る。

(会員資格の取り消し)
第13条

会員が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、事務局は当該会員の会員資格を取り消す ことが出来る。 一 加入申込において、虚偽の事項を申告した事が判明した場合。 二 システムの運営を故意に妨害した場合。 三 本規約に違反した場合。


(免責)
第14条

本通信サービスは、本通信サービスの利用及び、本通信サービスと相互接続するネットワーク の利用によって生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。


(規約の変更等)
第15条

本規約は運営の都合により、事務局によって変更される場合があるが、事務局はその変更を加 入者に遅滞なく連絡するものとする。


(事務局)
第16条 

「HaBI」事務局は、浜松市南区卸本町95番地 株式会社電興社に置く。

附 則 1
この規約は、平成 14年10月3月から施行する。


附 則 2
   加入費用等は、別紙にて定めるものとする。

附則 3
   加入者が受けられるサービス詳細は、別紙にて定めるものとする。


第1条 

この細則は、組織または個人が、本通信サービスへ加入するための手続きを定める。

第2条 

本事業への加入申請にあたっては、次の書類を株式会社電興社内「HaBI」事務局宛てに提 出する。
一 加入申込書(別紙様式1)

(審査及び承認)
第3条 

加入申請は以下の各号の基準に照し、事務局にて審査及び承認が行われる。  一 規則第4条に示す加入の条件を満たしていること。  二 利用目的が適正であること。

(接続費用)
第4条 

加入者が端末装置を本事業に接続するための費用は加入機関側の負担とする。これには、端末 機器装置の調達、設置、保守、廃止に係る費用、通信回線の契約、設置、使用に係る費用、接続機器、接続試験に係る費用等を含む。

(参加費用)
第5条

本通信サービスに参加するための費用を下記に表す。 費用については、税別にて表す。

[一般会員]


10M契約
情報量
10Mにつき
月額 3,000円
20M契約
情報量
20Mにつき
月額 5,000円
50M契約
情報量
50Mにつき
月額 8,000円
100M契約
情報量
100Mにつき
月額15,000円
            
[GOLD会員]

20M契約
情報量
20Mにつき
月額 10,000円
50M契約
情報量
50Mにつき
月額 20,000円
100M契約
情報量
100Mにつき
月額 25,000円

[オプション−独自ドメインサービス]
上記サービスに対するオプションサービス。
初期費用 15、000円
ドメイン代行取得費用 20、000円(JPNICドメイン登録料を含む)
月額利用費用 2,000円

全ての契約について、通信回線は一般公衆回線でのダイヤルアップIP接続を1アカウントを提供する。又、1基本契約につきID1個を無償提供する。 追加は、1MにつきID1個を月額1,000円で提供する。また、追加メールアドレスは1個を月額500円で提供する。なお、ダイアルアップIP接続権は含まれていない。

消費税については消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該債務を支払う際に消費税相当額をあわせて支払うものとする。また支払い方法は預金口座引落しにより支払うものとし、これにかかる口座引落し手数料は弊社が負担する。尚、これによらない場合は、現金または、銀行振込でも支払うことができる。この場合の振込み手数料は、加入者が負担するものとする。


2.料金等、契約上の債務の支払いを怠った時、サービスの一時停止措置を取ることができる。


(退会)
第6条 

参加費用は6ヶ月を前払いとする。途中の退会はいかなる理由があっても参加費の返却は行わない。

2. 退会の意思表示は、原則として退会日の1ヶ月前迄に書面の提出をもって行うものとする。

(参加期間の延長)
第7条 

6ヶ月を過ぎて、退会の連絡がない場合は、さらに6ヶ月の参加の自動延長となる。

(適用範囲)
第8条 

上記参加費について、事務局は、本事業の運営上必要と認めたものについては、第4条及び第 5条の規定を適用しないことが出来る。


第9条 

加入者が当該契約に基づいて本通信サービス提供を受ける権利は、譲渡・担保設定・賃貸等一切の処分をすることができない。

(サービスアカウント)
第10条 

本通信サービスでは、1契約ごとに利用者を特定したサービスアカウントを提供する。

(利用の制限)
第11条 

本通信サービスは、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は、秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、加入者のサービスの利用を制限する措置を取ることができる。

(利用の中止)
第12条 

本通信サービスは、加入者が次の各号に該当する時は、加入者のサービスの利用を中止することができる。
 一 電気通信設備の保守又は工事のため必要なとき
 二 設置する電気通信設備の障害等の事由があるとき

2.加入者のサービスの利用を中止するときは、事前にその旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。


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